標記について、日本医師会より通知がありましたのでお知らせいたします。
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特別償却制度の適用期限が2年間延長されました。制度対象期間は令和9年3月31日までに延長されています。
本制度について、令和7年度税制改正を踏まえて厚生労働省が作成した資料・動画等が作成した資料・動画等が公開されましたので、ご案内いたします。
また、別添資料「<記載例>医師等勤務時間短縮計画」におきまして、対象機器について「比較的小規模な医療機関でも活用可能と考えられる例示」も示されていますので、これを参考にしていただき、診療所や小規模の病院においても積極的に本制度の利用をご検討ください。
【医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度】
・医師及びその他医療従事者の労働時間を短縮するための設備等の導入を促進するために制度の対象となる設備等を取得または製作して、医療保健業の用に供した場合は、当該設備等について、普通償却限度額に加え、特別償却限度額(当該設備等の取得額の15%に相当する額)まで償却することが認められます。
「医師等勤務時間短縮計画書」の作成についてご不明な点は、当センターまでご連絡ください。