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医師の働き方改革については、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(以下、「改正医療法」)が令和3年5月28日に公布され、医療法等の一部が改正されました。このうち、下記の事項については令和6年4月1日から施行することとされています。
この度、厚生労働省医政局長より今回施行することととされている主な内容及び通知において示した事項、並びに法等の運用上の留意事項について、通知が発出されました。
《令和6年4月1日から施行された改正医療法の医師の働き方に関する事項について》
1.病院又は診療所の健康管理体制の整備に関する事項(医療法第107条関係)
2.面接指導及び就業上の措置の実施に関する事項(医療法第108条、第109条及び第111条関係)
3.休息時間(勤務間インターバル及び代償休息)の確保に関する事項(医療法第110条、第123条~第126条関係)
4.特定労務管理対象機関の労働時間短縮の取組に関する事項(医療法第122条)
5.特定労務管理対象機関の指定の有効期間・更新・変更・取消に関する事項
6.読替え規定
7.罰則に関する事項
詳しくは下記資料をご覧ください。
『良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法の一部を改正する法律』の一部の施行等について (医師の働き方改革関係)