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本年1月1日に発生した能登半島地震に関連し、厚生労働省労働基準局が労働基準法第33条第1項関係(災害時による臨時の必要がある場合の時間外労働関係)に係るQ&Aを公表しました。
Q6及びQ7については、医療機関にも関連する内容になります。
なお、労働基準法上の義務については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですので、具体的な御相談など詳細については、鳥取労働局又は管轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
【掲載されている厚生労働省ホームページ】
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 自然災害が発生した場合の支援や制度について(労働基準関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00177.html
(Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/content/001189912.pdf
令和6年能登半島地震に関するQ&A(労働基準法第33条第1項関係)