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「過半数代表者」の選任について
「過半数代表者」という言葉をご存じでしょうか。
例えば、いわゆる「36協定」について、労働基準法第36条第1項は「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、(略)、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」と規定しています。
前段の「労働者の過半数で組織する労働組合」を「過半数労働組合」、「労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」を「過半数代表者」ということがあります。
実は、労使協定を締結する際の一方当事者としての「過半数労働組合」、「過半数代表者」に関する規定は、いろいろなところで登場します。
「過半数労働組合」が存在する医療機関においてはあまり問題となることはないと思いますが、「過半数労働組合」が存在しない医療機関においては、労使協定を締結する都度、「過半数代表者」を意識しなければなりません。
どのような場面で「過半数代表者」が必要となるかということについては、文末にその例を掲載していますが、法律に規定する内容の例外を定めるような場合は労使協定が必要となると考えることができます。
この「過半数代表者」の要件については、次のように規定されています。
(1)過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。(労働基準法施行規則第6条の2第1項)
① 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
② 労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
(2)ただし、上記①に該当する労働者がいない事業場にあっては、法第90条第1項(就業規則の作成・変更)等に規定する手続を行う者として選出する過半数代表者は、上記②に該当する者とする。(労働基準法施行規則第6条の2第2項)
また、通達によれば、「過半数代表者の選出手続」に関して、「投票、挙手等」の「等」には、「労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該当する。」(平成11年3月31日基発169号)とされています。
「過半数代表者」の選出の手続きについて、使用者が指名したり、推薦したりといった使用者の意向に基づき選出されたものでないことが求められることから、全く関与していない使用者の方があるかもしれません。しかし、一方で、「使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。」(労働基準法施行規則第6条の2第4項)とされています。「必要な配慮」の内容について、通達では、「例えば、過半数代表者が労働者の意見集約等を行うに当たって必要となる事務機器やシステム(イントラネットや社内メールを含む。)、事務スペースの提供を行うことが含まれるものである。」(平成30年12月28日基発1228第15号・令和5年8月2日基発0802第7号)としています。
そして、このことは、過半数代表者に選ばれた者の活動に対する配慮だけではなく、過半数代表者を選任する手続そのものについても「必要な配慮」が求められると考えられます。
現在この点に関して法改正が検討されていますが、適正な手続きにより「過半数代表者」で選出されることは、一方の当事者として使用者も関心を持つ必要があると思います。
(参考1)労働基準法制研究会報告(20頁以降参照)
(参考2)「過半数代表者」との労使協定が必要な場合(労働基準法)
1 任意貯蓄(18条)
2 賃金の一部控除(24条)
3 デジタルマネーによる賃金の支払い(24条)
4 1ヵ月単位の変形労働時間制(32条の2)※就業規則により導入する場合は不要
5 フレックスタイム制(32条の3)
6 1年単位の変形労働時間制(32条の4)
7 1週間単位の非定型的変形労働時間制(32条の5)
8 休憩の一斉付与の除外(34条)
9 時間外及び休日労働(36条)
10 代替休暇(37条)
11 事業場外のみなし労働時間制(38条の2)
12 専門業務型裁量労働制( 38条の3)
13 時間単位年休(39条4項)
14 年次有給休暇の計画的付与(39条6項)
15 年次有給休暇中の賃金(39条9項)
16 就業規則の作成、変更の手続(90条)
(今回の担当 医療労務管理アドバイザー 入江裕之 社会保険労務士)