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鳥取県・鳥取労働局委託事業:公益社団法人 鳥取県医師会

第89回勤改センター通信「宿日直許可基準は守れていますか?」

 

宿日直許可基準は守れていますか?

 

医師の時間外労働の上限規制に合わせて、宿日直許可を取得あるいは取り直しをした医療機関も

あると思います。宿日直許可については、基本的に更新等の手続はありません。昔、取得した宿日直許可でも「断続的な宿直又は日直勤務許可書」の記載内容と、現在の宿日直勤務の実態が同じであればそのままです。

 

宿日直に関連して、労働基準監督署の監督官に質問や確認等をさせてもらうと必ず「宿日直勤務の

実態が、許可の記載内容と変更はありませんか?」と確認されます。

宿日直許可制度が適用されるためには、下記の2つを満たしていることになります。

① 宿日直勤務の実態が宿日直許可基準を満たしていること。

② 労働基準監督署長の許可を受けていること。

 

断続的宿日直の許可基準(医師・看護師等の場合)

医師等の宿日直勤務については、一般的な許可基準に関して、より具体的な判断基準が示されて

います。以下のすべてを満たす場合、許可を与えるように取り扱うこととされています。

①通常の勤務時間の拘束から完全に開放されていること。

②宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の

又は短時間の業務に限ること。

③宿直の場合、夜間に十分睡眠がとり得ること。

④上記以外に、一般の宿日直許可の際の条件を満たしていること。

上記3項目と一般的許可基準4項目に実態があっているか確認してください。

 

断続的宿日直許可については、労働基準法第41条第3号になりますが、医師・看護師等の宿日

直は、本来の業務とは別に宿日直勤務するものについては、労働基準法施行規則第23条の「使

用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号によって、所轄労働基準監

督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条(労働時間)の規定にかかわ

らず、使用できる。」ということになります。

 

宿日直許可がある場合でも、労働時間の適用がないだけです。労働基準法第35条(休日)は適用

されますし、または宿日直は、休日でもありませんので、勤務表作成時に法定休日の確保ができて

いるか注意してください。

 

(今回の担当:医療労務管理アドバイザー 福竹 智彦 社会保険労務士)

 

▶鳥取県医師会報2025年11月号(No.845)掲載記事はこちら