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第73回勤改センター通信『 令和7年4月1日から育児休業給付の延長要件及び手続きが厳格になります 』

 

令和7年4月1日から育児休業給付の延長要件及び手続きが厳格になります。

 

雇用保険の被保険者の方で、育児休業を開始し、一定の要件を満たした場合、現行制度の育児休業給付金については、原則として子が1歳に達する日までの休業について支給されることになっています。また、子が1歳に達した日後、「育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」については、1歳6か月又は2歳に達する日まで延長して育児休業給付金を受給することができます。

この延長制度の取扱が厳格になることの経緯について、「保育所に入所する意思がないにもかかわらず、育児休業給付の延長目的で自治体に入所を申し込む者があり、これが自治体の負担となっている」との指摘が「地方分権改革有識者会議が行った提案募集」であり、政府の閣議「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」において、「ハローワークにおいて延長可否を判断することを明確化する方向で検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」と閣議決定されました。

この決定により、改正後は、現行の支給要件に「市区町村に申し込んだ内容が、速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めるものであること」が追加要件とされ、延長申請時の確認書類について現行制度の確認書類に令和7年4月からは追加書類として下記の書類を提出することになります。

①本人が記載する申告書

②市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの 申込書の写し

*「本人が記載する申告書例」については厚生労働省HP内「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(育児休業給付関係)に掲載されています。

 令和7年4月1日以降、前記書類の追加書類を提出することなど、育児休業給付金の延長制度が厳格化になりますので、人事労務のご担当者の方は、現在育児休業中の職員及び育児休業を予定しておられる職員に対して、必要に応じて、厚生労働省HP、ハローワーク窓口等から今回の制度改正に関するリーフレット等の説明資料をご入手していただき、育児休業の延長制度が改正されることの周知をお願いします。

 

(今回の担当:医療労務管理アドバイザー 板倉 剛 社会保険労務士)

 

▶鳥取県医師会報2024年7月号(No.829)掲載記事はこちら