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『児童手当と児童扶養手当の違い』
子どもの養育に関わる給付金や助成金には、さまざまなものがありますが、中でも名前が似ていて混乱しがちなものに、児童手当と児童扶養手当があり、主にこの二つの違いや、受給するための条件について整理します。
まず児童手当とは、15歳の誕生日後の最初の3月31日、一般には中学校卒業までの児童を養育している方に、国から子育て支援として支給されるものです。
原則の支給額は、3歳未満は一律15,000円、3歳未満で小学校修了前は10,000円(第三子以降は15,000円)、中学生は一律10,000円で、毎年6月、10月、2月の10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
児童手当は児童本人が日本に住んでいることを支給条件とするほか、受給資格に制限があり、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、給付額が減額されます。
この限度額は所得金額だけでなく子どもの数に応じても異なります。
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認しています。
また令和4年10月支給分より、所得上限限度額以上の所得がある場合は支給されなくなりました。
児童手当の申請は、出生や転入から15日以内に、認定請求を居住地の市区町村にて行い、市区町村の認定を受けることができれば、原則として申請した月の翌月分の手当から支給が行われます。
児童手当については、支給対象や金額について改正が予定されており、今後も注意を要します。
一方の児童扶養手当は、元々母子家庭が対象だったものが、改正で父子家庭にも支給されるようになったものですが、離婚や死別などにより、ひとり親になった世帯で、子育て負担が厳しい層の生活の安定と自立の促進に寄与するために設けられた手当です。
児童扶養手当の支給対象者は、子どもが18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある児童を監護する母や父、実際に養育している祖父母などです。子に障害のある場合は20歳未満になります。
児童扶養手当の受給には条件があり、
『対象となる子供を養育していること』、『所得制限を超えていないこと』で、そのうえで、離婚や死別のほか、父母どちらかに重い障害がある、親の代わりに祖父母が養育している、裁判所から保護命令を受けた、等も支給対象になります。
児童扶養手当は、ひとり親家庭の支援を目的としたもので、要件を満たしていたら、児童手当と児童扶養手当の両方を受給することができます。
また、遺族年金や障害年金等、公的年金を受給されている方も、児童扶養手当を受給することができます。
一方で、受給には所得制限が設けられており、児童一人の場合で、年間収入が160万円未満では43,070円の全額支給、160万円から365万円の場合は43,060〜10,160円の一部支給で、児童二人目、および三人目以降があると年間収入に応じて加算がありますが、養育者に年間365万円以上の収入がある時は受給できません。
児童手当と児童扶養手当は支援の対象が違う制度ですので、条件が合えば両方受給することができます。
この他、障がいのある児童を養育する保護者向けの、特別児童扶養手当や障害児福祉手当があります。
出産と子育てに関する支援には様々なものがありますので、該当すると思われる方は市町村役場などにお尋ねになることをおすすめします。
(今回の担当:医療労務管理アドバイザー 八木宏敏 社会保険労務士)