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第45回勤改センター通信『傷病手当金の支給期間が通算化されました』

治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、健康保険法等が改正されました。この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化される取扱いとなりました。

≪傷病手当金とは≫

傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外で生じた病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。この併給調整は他にも、障害厚生年金・障害手当金、労災の休業補償給付、出産手当金、資格喪失後の老齢年金などが該当します。

 1日当たりの金額は、【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3) です。

 支給期間は、これまでは支給を開始した日から最長1年6ヶ月で、その期間中に出勤したことで報酬が発生し不支給となった日があったとしても、不支給日も1年6ヶ月のなかに含まれる扱いでした。

 

≪改正のポイント≫

・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。

・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

 

≪注意点≫

・改正前は、併給調整により傷病手当金が減額となる場合でも、最長1年6か月の支給期間に変わりないので、請求する方が良いと言えました。しかし改正後は、併給調整で減額受給して1年6か月の支給日数にカウントされるより、請求せずに支給期間を残す方が良い場合があるかも知れません。

・次の要件を満たしていれば、退職後も引続き傷病手当金の残りの支給期間について受給できます。①資格喪失する日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者であること②資格喪失時に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること

「ただし、一時的に労務可能となった場合には治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても傷病手当金の支給は行わない。」と、厚労省保健局保険課から回答があり、注意が必要です。

 

(今回の担当 医療労務管理アドバイザー 西山理一 社会保険労務士)

 

 

 

▶鳥取県医師会報2022年3月号(No.801)掲載記事はこちら