鳥取県医療勤務環境改善支援センター

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第42回勤改センター通信『従業員が取り組む不妊治療について「事業主のための助成金制度」』

ダイバーシティの推進により、「多様な人材を生かし、その能力が最大限発揮できる社会」の実現が求められています。育児・介護のみならず、不妊治療と仕事の両立ができる職場環境実現もその一つですが、今回は不妊治療と仕事の両立についてお話します。

不妊治療をおこなう従業員を応援する事業主への、助成金制度も併せてご紹介します。

 

不妊の検査や治療を受けたことのある夫婦(継続中含む)は、全体の18.2%、子どものいない夫婦では28.2%となっています。(国立社会保障・人口問題研究所データより)

現在、全出生児数946,065人(2017年)のうち、56,617人の新生児が体外受精、顕微授精、凍結胚[卵]を用いる等の生殖補助医療により誕生しており、これは16.7人に1人の割合です。(公社・日本産科婦人科学会、厚労省データより)

排卵誘発剤や排卵促進剤などによる副作用は、頭痛・吐き気・ほてり・腹痛などの症状が出る場合があり、その原因は検査してもわからないこともあります。

また、不妊の要因は男女ともにあり、治療のための通院の頻度、身体への負担、治療期間に個人差がありますが、不治療経験者のうち16%の男女(女性23%)が、仕事と両立できず離職しています。

不妊治療への職場環境における理解は、出産・育児の支援とともに、仕事との両立を可能にするうえで、ますます欠かせない事柄となってきました。

そこで、以下、不妊治療をおこなう従業員のために、事業所が利用可能な厚生労働省の休暇制度・両立支援制度についてご紹介します。

 

 

不妊治療と仕事の両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者に利用させた中小企業事業主の皆様を支援します。

 

【支援対象となる事業主】

次の①~⑥のいずれか又は複数の制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主。

① 不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、② 所定外労働制限制度、③ 時差出勤制度、④ 短時間勤務制度、⑤ フレックスタイム制、⑥テレワーク

 

【申請のステップ】

社内ニーズ調査 ⇛ 就業規則等の規定・周知

⇛ 両立支援担当者の選任

⇛ 労働者のための「不妊治療両立支援プラン」の策定

 

【支給額】

A「環境整備、休暇の取得等」

最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用

28.5万円<36万円>

B「長期休暇の加算」

Aを受給し、労働者に不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得

28.5万円<36万円> 1事業主当たり1年度に5人まで

※A、Bとも、< >内は生産性要件を満たした場合の支給額

 

 

厚生労働省案内ページリンク先↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html#h2_free1

 

 

(今回の担当 医療労務管理アドバイザー 三ツ國全代 社会保険労務士)

 

 

▶鳥取県医師会報2021年12月号(No.798)掲載記事はこちら