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第38回勤改センター通信『「正職員登用制度」の導入に「キャリアアップ助成金」を活用しませんか』

《同一労働同一賃金への流れ》

令和2年4月1日に正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止等を定めた「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、令和3年4月1日には中小企業へも適用されました。

 

《正職員登用制度とは》

契約職員やアルバイト、パートなどの非正規雇用から正職員に転換する制度です。働く側は、これまでの業務経験を活かすことができ、雇用する側は、採用活動の効率化を図ることができます。

 

《同一労働同一賃金関連の最高裁判決》

令和2年10月には、旧労働契約法20条の正規・非正規の労働者間の労働条件格差の不合理が争われた5つの最高裁判決が示されました。

判決のうち大阪医科薬科大学事件とメトロコマース事件においては、正社員登用制度が設けられており、実際に運用され登用実績があったということが不合理性を否定する一つの事情として考慮されました。職務能力を高めていくことで、賞与や退職金が支給される正社員に登用される機会が用意されていたというものです。

正社員登用制度は、同一労働同一賃金への有効な対応策としてだけでなく、優秀な人材の確保にも繋がります。

 

《キャリアアップ助成金(正社員化コース)の活用》

非正規雇用職員を正職員へ登用する場合に利用出来る助成金です。あらかじめキャリアアップ計画を策定して管轄労働局から認定を受けるなどの要件を満たす必要がありますので、詳細な受給要件を確認の上検討を進めてください。

概要:雇用されてから6か月以上3年以下の有期契約職員を正職員(注)に転換し、転換後の賃金を転換前の賃金総額より3%以上アップする。

 

支給額〈 〉内は生産性の向上が認められる場合の額

 

中小企業

大企業

有期→正規(注)

57万円〈72万円〉

42万7,500円〈54万円〉

有期→無期

28万5,000円〈36万円〉

21万3,750円〈27万円〉

無期→正規

28万5,000円〈36万円〉

21万3,750円〈27万円〉

(注) 正社員には「多様な正社員」(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)を含みます。「多様な正社員」の場合は1回限り下記の加算があります。ただし、すでに制度を導入している事業所は対象になりません。

 

中小企業

大企業

9万5,000円〈12万円〉

7万1,250円〈9万円〉

 

 

(今回の担当 医療労務管理アドバイザー 安酸早苗 社会保険労務士)

 

▶鳥取県医師会報2021年8月号(No.794)掲載記事はこちら