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令和3年4月1日より「改正高年齢者雇用安定法」が施行されました。対象となる事業主は「定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主」又は「65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主」が対象となり、法改正によりこれまで65歳までの雇用確保義務に「高齢者就業確保措置」として70歳までの就業確保が努力義務として追加されました。この改正により事業主には以下①~⑤のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。
<対象となる措置>
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に事業主が自ら実施する社会貢献事業または事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入
上記の①から⑤の措置については厚生労働省HP「高年齢者雇用安定法の改正」に詳細な内容、取り組み事例が掲載されておりますのでご確認をお願いします。
また、この改正以前から定められていた65歳までの雇用確保措置の実施義務については以下の通り変更ありませんのでご注意をお願いします。
○ 65歳までの雇用確保措置(高年齢者雇用安定法第9条)
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
① 65歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入(継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」)
最後に今回の法改正に対し、既に就業規則等で高年齢者就業確保措置が講じてあればいいのですが、措置が検討されていない事業主様については将来的に義務化になった場合や人材確保の観点から高年齢者就業確保措置を検討していただき、就業規則の改定をお願いします。
(今回の担当 医療労務管理アドバイザー 板倉 剛 社会保険労務士)
▶鳥取県医師会報2021年5月号(No.791)掲載記事はこちら