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第29回 勤改センター通信「雇用関係助成金等を上手に活用してみませんか」

雇用環境の整備や雇い入れ、人材開発等の雇用関係分野や働き方改革等の労働条件分野の助成金を上手に活用し、働きやすい労働環境の整備や、生産性の向上に資する設備の整備を進めることが可能です。

1 助成金の選定と申請方法

国が実施している雇用関係助成金等は、厚生労働省HP「事業主の方のための雇用関係助成金」に助成金ごとの制度説明やパンフレット、詳細な制度要領等が掲載されています。

制度要領を入手し、適合性を確認します。対象となる事業所規模や、事前に計画書の提出が必要となる場合があること等に留意ください。

2 活用が想定される主な助成金

ア 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

育児休業の取得にあたって、育児復帰支援プランを作成し、円滑な育児休業取得・職場復帰に取り組む中小事業主が対象で、休業取得時28.5万円、職場復帰時28.5万円が支給されます。1事業主2名(無期、有期各1名)までが対象とされています。

また、育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させた中小事業主に対しては、1人当たり47.5万円が支給されます。1事業主当たり1年度に10人までが対象とされ、5年間が対象期間とされています。

さらに、職場復帰後支援として、時間単位の有給の子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入した場合に28.5万円が支給される制度もあります。

両立支援等助成金には、このほか男性の育児取得を支援するコースや介護離職防止を支援するコース(但し後者は令和2年限りの特例措置)等があります。

イ 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

働き方改革を推進するうえで必要な、生産性の向上を図るための中小事業主が行う機械・設備の導入も、助成対象となります。①月60時間を超える36協定の時間外労働時間数の縮減(縮減時間により上限50万円又は100万円)、②所定休日の増加(増加日数により上限25万円又は50万円)、③特別休暇の導入(上限50万円)、④時間単位有給休暇制度の導入(上限50万円)のいずれかを達成(複数達成も可)した場合に、設備導入対象経費の3/4または4/5の助成金が上限額(複数達成の場合は合計額)の範囲内で支給されます。

働き方改革推進支援助成金には、勤務間インターバル導入コース等もありますが、残念ながら今年度は、11月末に予定されていた申請書の受付締め切りが希望者多数により10月中旬で締め切られてしまいました。(新型コロナウイルス対策特例コースを除く)。来年度の実施については未確定ですが、同様の制度が実施される可能性は高いと思われますので、情報収集に努めてください。

(今回の担当 医療労務管理アドバイザー 長谷川 誠 社会保険労務士)

 

▶鳥取県医師会報2020年11月号(No.785)掲載記事はこちら