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第83回勤改センター通信『「創設された出生後休業支援給付、育児時短就業給付」を子育てなど上手に活用しませんか?』

 『「創設された出生後休業支援給付、育児時短就業給付」を子育てなど上手に活用しませんか?』

 

 改正育児介護休業法が令和7年4月1日より改正に伴い「出生後休業支援給付、育児時短就業給付」が創設されました。

 

(今回の担当:医療労務管理アドバイザー 安木 淳一 社会保険労務士)

 

▶鳥取県医師会報2025年5月号(No.839)掲載記事はこちら