保険医・保険医療機関登録等

施設基準の届出

夜間・早朝等加算、時間外対応加算を算定される場合など、施設基準の届出が必要な場合があります。

届出先は中国四国厚生局鳥取事務所となります。

各医療機関の現在の届出受理状況
届出受理医療機関名簿の略称について(PDF)

費用の算定は、各月の末日までに要件審査が終了し、届出が受理された場合には、翌月の1日から届出に係る診療報酬が算定できます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出が受理された場合には、当該月の1日から算定できます。

なお、届出に際しては、正副2通提出することとなっておりますので、ご留意下さい。

届出書類等については、こちら
提出先および問い合わせ先
住所 〒680-0842
 鳥取市吉方109 鳥取第3地方合同庁舎2階
 中国四国厚生局鳥取事務所
電話 0857-30-0860