保険医・保険医療機関登録 指導・監査等

保険医・保険医療機関登録 指導・監査等

厚生労働省「保険診療における指導・監査」について

 

 今般、以下の厚生労働省ホームページに「保険診療における指導・監査」のぺージが新設されました。

 

 集団指導用資料(保険診療の理解のために(平成28年度版))、特定共同指導・共同指導における指摘事項(平成27年度の主な指摘事項)、関係法令等(根拠規定、指導大綱・監査要綱、指導・監査の流れ)、指導・監査の実施状況(平成27年度)、保険診療に関する照会先け也方厚生局都道府県事務所一覧)が掲載されておりますので、ダウンロードしてご活用くださいますようぉ願いいたします。

 

 

 ⇒厚生労働省ホームページ「保険診療における指導・監査」

 

 

保険医と保険療機関の届出について

医療機関に勤務される医師に変更があった場合、医療機関の病床数、名称、開設者等が変更となった場合には、その都度届出をする必要があります。廃止する場合にも、届出が必要です。

手続きについて詳細は、中国四国厚生局鳥取事務所(電話:0857-30-0860)までお問い合わせ下さい。

住所 〒680-0842
 鳥取市吉方109 鳥取第3地方合同庁舎2階
 中国四国厚生局鳥取事務所
電話 0857-30-0860
FAX 0857-21-3245
医療法人各種申請・届出について

医療法人設立、解散、定款変更など医療法人に係る手続きについては、各総合事務所へ手続きが必要です。

詳細については、各総合事務所担当課までお問い合わせ下さい。

担当窓口
東部総合事務所福祉保健局 健康支援課 (医薬疾病対策班)0857-22-5691
中部総合事務所福祉保健局 健康支援課 (医薬係) 0858-23-3144
西部総合事務所福祉保健局 健康支援課 (医薬係) 0859-31-9316
医師免許の申請・書換え・再交付等について

医師免許を新規に申請される場合、または書換え・再交付の申請を行うためには、以下の書類を添えて申請する必要があります。なお、医師免許取得後に保険診療を行うためには、必ず保険医登録を行わなければなりません。

新規申請

免許申請書、診断書、戸籍抄(謄)本、登録済み証明書、登記されていないことの証明書、手数料:収入印紙60,000円

書換え申請

申請書、書換え前の免許証、戸籍抄(謄)本、手数料:変更事項1件に対して1,000円分の収入印紙

  • 例1)本籍都道府県のみ又は氏名のみの変更

    収入印紙1,000円

  • 例2)本籍都道府県と氏名の変更

    収入印紙2,000円

再交付申請

申請書、汚れた(破れた)免許証、住民票

手数料:収入印紙 3,100円

問い合わせ先
担当 鳥取県医療政策課 看護担当
電話 0857-26-7190
保険医登録について

保険医療機関で保険診療を行う医師は、すべて保険医として中国四国厚生局鳥取事務所に届け出をしなければなりません。

なお、保険医等が他の都道府県に異動等する場合には、登録を行った都道府県を管轄する厚生局事務所等への届が必要となりますので、ご注意ください。

保険医療機関登録について

医療機関に勤務される医師(保険医)に変更等があった場合や、病床数、名称、または廃止する場合には、中国四国厚生局鳥取事務所へ届け出なければなりません。

非常勤医師などに変更があった場合も、同様に変更届をお願いします。

施設基準の届出

夜間・早朝等加算、時間外対応加算を算定される場合など、施設基準の届出が必要な場合があります。

届出先は中国四国厚生局鳥取事務所となります。

費用の算定は、各月の末日までに要件審査が終了し、届出が受理された場合には、翌月の1日から届出に係る診療報酬が算定できます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出が受理された場合には、当該月の1日から算定できます。

なお、届出に際しては、正副2通提出することとなっておりますので、ご留意下さい。

提出先および問い合わせ先
住所 〒680-0842
 鳥取市吉方109 鳥取第3地方合同庁舎2階
 中国四国厚生局鳥取事務所
電話 0857-30-0860
指導について

主な指導の区分

新規集団指導

新規に保険医療機関として指定を受けた後、概ね1年以内の保険医療機関を対象として実施されます。

集団的個別指導

平成8年より指導大綱に基づき実施されています。累計区分別に、医療機関数×8%が対象機関数として算出されます。ただし、前年度・前々年度に集団的個別指導、個別指導を受けた医療機関、など除外理由があります。

指定更新時集団指導

指定更新後、概ね6ヵ月~1年以内に実施されます。

新規個別指導

新規集団指導を受けた保険医療機関に対して、概ね6ヵ月から1年以内に実施されます。

実施にあたっては、診療報酬明細書に係る人数は10件、指導時間は概ね1時間以内とされています。

個別指導

指導大綱に基づき実施されます。集団的個別指導を受けた保険医療機関のうち、翌年度の実績においても、なお高点数に該当するもの、正当な理由がなく集団的個別指導を欠席したもの、個別指導の結果、「再指導」であったもの、等。

実施にあたっては、診療報酬明細書に係る人数は30件、指導時間は概ね2時間以内(好評含む)とし、対象患者氏名等の通知は指導1週間前に20名、前日に10名とされています。

特定共同指導

大学病院、臨床研修指定病院等を対象として実施されます。

指導における指摘事項について

中国四国厚生局鳥取事務所が実施する「保険医療機関個別指導」において指摘された事項の内容の一部を抜粋して掲載しますので、日常診療のご参考にして下さい。

療養担当規則等