保険医・保険医療機関登録等

保険医と保険療機関の届出について

医療機関に勤務される医師に変更があった場合、医療機関の病床数、名称、開設者等が変更となった場合には、その都度届出をする必要があります。廃止する場合にも、届出が必要です。

手続きについて詳細は、中国四国厚生局鳥取事務所(電話:0857-30-0860)までお問い合わせ下さい。

住所 〒680-0842
 鳥取市吉方109 鳥取第3地方合同庁舎2階
 中国四国厚生局鳥取事務所
電話 0857-30-0860
FAX 0857-21-3245