医療機関に勤務される医師に変更があった場合、医療機関の病床数、名称、開設者等が変更となった場合には、その都度届出をする必要があります。廃止する場合にも、届出が必要です。
手続きについて詳細は、中国四国厚生局鳥取事務所(電話:0857-30-0860)までお問い合わせ下さい。
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