夜間・早朝等加算、時間外対応加算を算定される場合など、施設基準の届出が必要な場合があります。
届出先は中国四国厚生局鳥取事務所となります。
費用の算定は、各月の末日までに要件審査が終了し、届出が受理された場合には、翌月の1日から届出に係る診療報酬が算定できます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出が受理された場合には、当該月の1日から算定できます。
なお、届出に際しては、正副2通提出することとなっておりますので、ご留意下さい。
住所 | 〒680-0842 鳥取市吉方109 鳥取第3地方合同庁舎2階 中国四国厚生局鳥取事務所 |
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電話 | 0857-30-0860 |