標記について、日本医師会より再周知の連絡がありましたのでお知らせいたします。
6月から改定後のベースアップ評価料を算定するためには、新たに算定する医療機関だけでなく、現在すでに算定中の医療機関も5月中の届出が必要となります。
なお、届出様式についてはメールで提出していただくことが基本となりますが、やむを得ない事情がある場合は、書面での提出が可能となっています。
詳細は下記よりご確認ください。
→ 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰの5月中の届出について(再周知)及び書面提出に係る届出様式について
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