診療報酬点数改定

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 

 後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、代替後発医薬品を入手することが困難となっている状況を踏まえ、令和5年9月30日までの臨時的な取扱いとして、一部対象医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」等における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないこと等が示されていたところです。

 

 今般、依然として後発医薬品の供給停止や出荷調整が続き、代替後発医薬品の入手が困難な状況となっていることを踏まえ、一部対象医薬品については、令和6年3月31 日までの臨時的な取扱いとして、加算等における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないこと等が示されました。

 

 なお、今回の臨時的な取扱いにより加算等の実績を満たす場合は、別紙様式を用いて各地方厚生(支)局に報告を行う必要があることのほか、加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合は、従前通り変更等の届出を行って頂く必要があることにご留意下さい。

 

 

 

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   (令和5年9月22日付)