診療報酬点数改定

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う往診に係る診療[…]

 

 自宅・宿泊療養を行っている者への往診の診療報酬上の取扱いについては、一定の場合に保険医療機関の医師が患者等に電話した場合でも往診料が算定できる臨時的な取扱い(以下、旧取扱い)が示されていたところです。

 この旧取扱いについては、令和5年5月8日以降は、都道府県等に委託された事業者から情報提供を受けた医師が患者等に電話等を行った場合、往診料は算定できない従来の取扱いに戻っており、この旨、厚生労働省より再周知がありましたのでお知らせします。

 

 

 

 → 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う往診に係る診療報酬上の臨時的な取扱いの廃止について(再周知)


   (令和5年9月20日付)