新たな臨床検査2件(E3(新項目))が保険適用されたこと等に伴い、今般、厚生労働省保険局医療課長から添付資料のとおり取り扱う通知が示され、令和4年7月1日から適用されることについて、日本医師会より周知方依頼がありましたのでお知らせ致します。
・ 「検査料の点数の取扱いについて」(令4.7.1 日医発632号(保険))
なお、今回の通知では、SARS-CoV-2核酸検出及びSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出の点数のうち、検体採取を行った保険医療機関以外の施設に検査を委託する場合の点数が見直されておりますが、本件については 令和4年3月18日付け日医発第975号(保319)にて示されていたものであります。
<参考>(令4.3.16 中医協総会 資料総-1)より
新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格の見直し(案)
【見直し案】
○ 「核酸検出(PCR)検査(委託)」について、感染状況や医療機関での実施状況を踏まえ、激変緩和のための更なる経過措置として、令和4年4月1日から令和4年6月30日まで850点とし、令和4年7月1日に700点とする。