診療報酬点数改定

新型コロナウイルス感染症にかかる検査料の点数の取扱いについて

 

 今般、新型コロナウイルス感染症にかかる検査料の取り扱い関して、厚生労働省より通知 「検査料の点数の取扱いについて」(令3.12.10 保医発1210第1号)が示され、令和3年12月31日から適用されることについて、日本医師会より周知方依頼がありましたのでお知らせ致します。

 

 本通知の内容につきましては、日本医師会において以下の添付資料にて整理されておりますので、是非ご覧ください。

 

 

 

 ・添付資料
「新型コロナウイルス感染症にかかる検査料の点数の取扱い」(令和3年12月31日以降)