標記の件について、下記のとおり中国四国厚生局鳥取事務所長より通知がありましたので、お知らせ致します。
本件は、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残して避難していることにより医療機関等で提示できない場合の取扱いが示されたものです。
つきましては、本件についてご了知の上、取扱いについてご留意いただきますようお願い申し上げます。
⇒平成28年鳥取県中部地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について
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