診療報酬点数改定

平成26年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

 

 平成26年度診療報酬改定に関して、基本診療料及び特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きについては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成26年3月5日保医発0305第1号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成26年3月5日保医発0305第2号)により示されているところですが、当該通知の第4の表2に掲げる点数であって、その点数を平成26年10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について、別紙のとおり発出されましたので、お知らせ致します。

 

 なお、平成26年10月6日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものです。

 

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