施設基準の届出等が必要な場合は、以下の中国四国厚生局のホームページより各様式をダウンロードの上、正副2通、届出をお願いします。
なお、平成24年4月16日までに届出書の提出があり、受理が行なわれたものについては、4月1日に遡って算定することができます。
中国四国厚生局のホームページはこちら
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