平成24年度診療報酬改定に関して、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成24年厚生労働省告示第76号)等が公布され、平成24年4月1日より適用されることに伴い、下記の通知の一部を別添1から別添3のとおり改正されましたので、お知らせ致します。本通知は印刷の上、全医療機関へ配布しております。
なお、別添1のⅢ 歯科診療に係る診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領、Ⅳ 調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項については、省略します。
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
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