鳥取県医師会では、平成27年4月1日より、「鳥取県医師会指定学校医制度」を発足しました。これは、学校保健の質の向上を目的として、所定の研修単位を取得した医師に「指定学校医」の称号を付与するものです。
各学校医の種別は、下記のように定める。
「学校医」:複数の学校医の中心的役割を担う学校医(主に内科系学校医)
「診療科別学校医」:診療科別の専門の学校医(呼称:眼科学校医、耳鼻科学校医、整形外科学校医etc.)
【申請できる資格】
原則、鳥取県医師会会員で、なおかつ、鳥取県医師会学校医・園医部会員であること。
【新規申請(新たに鳥取県医師会指定学校医を希望する医師)】
①「学校医」は、鳥取県医師会(学校医・園医部会運営委員会)が指定または認めた学校保健関連研修会に少なくとも1回以上出席し、かつ30単位以上履修の上、様式1号にて県医師会へ提出して下さい。
②「診療科別学校医」は、鳥取県医師会(学校医・園医部会運営委員会)が指定または認めた学校保健関連研修会に少なくとも1回以上出席し、かつ15単位以上履修の上、様式1号にて県医師会へ提出して下さい。
【更新申請】
①「学校医」は、3年間に鳥取県医師会(学校医・園医部会運営委員会)が指定または認めた学校保健関連研修会に少なくとも1回以上出席し、有効期限が満了する年度の2月末までに30単位以上履修の上、様式2号にて県医師会へ提出して下さい。
②「診療科別学校医」は、3年間に鳥取県医師会(学校医・園医部会運営委員会)が指定または認めた学校保健関連研修会を、有効期限が満了する年度の2月末までに15単位以上履修の上、様式2号にて県医師会へ提出して下さい。
【自動更新申請】
①「学校医」は、3年間に鳥取県医師会(学校医・園医部会運営委員会)が指定または認めた学校保健関連研修会に少なくとも1回以上出席し、有効期限が満了する年度の2月末までに30単位以上履修の上、様式3号にて県医師会へ提出して下さい。以降、有効期限までに更新要件を満たしておられる場合、届け出不要にて自動更新の手続きを行います。
②「診療科別学校医」は、3年間に鳥取県医師会(学校医・園医部会運営委員会)が指定または認めた学校保健関連研修会に少なくとも1回以上出席し、有効期限が満了する年度の2月末までに15単位以上履修の上、様式2号または様式3号にて県医師会へ提出して下さい。以降、有効期限までに更新要件を満たしておられる場合、届け出不要にて自動更新の手続きを行います。
・自己研鑽のための制度です。
・指定学校医の資格がないと学校医ができないわけではありませんが、全ての学校医は指定学校医の資格取得が望ましい。今後、医師会が学校医を推薦する際には、原則として、指定学校医から推薦することを考えています。
・申請、更新の手続きは、鳥取県医師会事務局へ所定の書類を提出して下さい。
・今後、本制度(要綱)に関して、不測の事案が生じた場合には、鳥取県医師会学校医・園医部会運営委員会ならびに本会理事会において協議対処致します。
・「端末利用に当たっての児童生徒の健康への配慮等に関する啓発リーフレットについて」
(文部科学省HPへ移動します)
・「学校の保健・安全・食育の取組状況調査結果」
(鳥取県教育委員会体育保健課HPへ移動します)
【※必ずお読みください※】
以下のスライド資料は学校現場での教材としてのみご利用いただけます。
また、利用にあたっては、スライド作成者の許可があったことが分かるよう、明記してください。
「第29回鳥取県医師会学校医・園医研修会」(平成29年10月22日(日)開催)
・「学校におけるがん教育の進め方」(鳥取県教育委員会事務局 西尾郁子指導主事)[ .pptx 14.2MB]
・令和3年4月21日 資料集を追加
・令和3年4月1日 要綱等一部改正、資料集を追加
・平成29年11月6日 資料集を追加
・平成28年6月29日 要綱一部改正