保険医療機関については、令和5年4月からオンライン資格確認の導入が原則義務化されたところであり、システム事業者とは令和5年2月末までに契約を済ませておく必要があります。
経過措置対象の医療機関については、猶予届出書を令和5年3月31日までにご提出くださるようお願いいたします。
詳しくは、医療機関等向けポータルサイトをご覧ください。
―経過措置対象となる医療機関―
・令和5年2月末までにベンダーと契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の保険医療機関(システム整備中)
・オン資に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医療機関(ネットワーク環境事情)
・訪問診療のみを提供する保険医療機関
・改築工事中、臨時施設の保険医療機関
・廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関
・その他特に困難な事情がある保険医療機関
【関連資料】