難病の患者に対する医療等に関する法律が平成27年1月1日から施行され、
新たな医療費助成制度が始まります。
◇指定医について
平成27年1月1日以降、指定難病の新規申請及び更新申請に必要な診断書の記載ができるのは、
知事から指定された指定医に限定されます。
指定医の指定を受けるためには、申請の手続きが必要になります。
申請受付は平成26年10月1日からです。
指定医には、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があります。
当面は、「難病指定医」の指定を優先します。
●難病指定医は、新規・更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票を作成することができます。
●協力難病指定医は、更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票のみ作成することができます。
●指定の有効期間は5年間です。
※なお、このことについて県(健康政策課)から各医療機関へ手続きに係る申請書等が送付されます。
難病指定医の申請に必要な要件
平成27年1月1日時点で診断又は治療に5年以上従事した経験(臨床研修期間含む。)を有する
医師のうち、次の①又は②のいずれかに該当する方が対象になります。
①専門医の資格を有する者(下記ご案内チラシ参照)
②平成29年3月31日までに知事が行う研修(※1)を受講する旨を申し出た者(※2)
※1 研修内容を厚生労働省で精査中のため、現時点で開催日程等は未定です。
※2 法施行時の経過措置として、5値に上診断・治療経験があり指定難病の診断等に
従事したことがある者については、平成29年3月31日までに研修を受ける
ことを条件に難病指定医となることができることとされる予定です。
(平成29年3月31日までに研修を受講しなかった場合は、平成29年3月31
日をもって、難病指定医の指定の効力はなくなります。)
申請方法
以下①~③をご準備いただき、鳥取県あてに提出してください。
① 難病指定医等指定申請書兼履歴書 (下記からダウンロードできます。)
② 医師免許証の写し
③ 専門医資格を証明する書類の写し(専門医資格がある方のみ)
申請書類の郵送先(提出先)
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220
鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課がん・生活習慣病対策室
電話番号 0857-26-7194
■ 指定医等指定申請書兼履歴書
■ 鳥取県(健康政策課)ホームページ > http://www.pref.tottori.lg.jp/219276.htm
◇指定医療機関について
新制度では、知事の指定を受けた医療機関等(以下「指定医療機関」といいます。)
が行う医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。
指定医療機関の指定を受けるためには、申請の手続きが必要になります。
申請受付は平成26年10月1日からです。
現行制度における委託契約を締結している医療機関等や鳥取県医師会に入会している
医療機関も、新制度では申請が必要になります。
※なお、このことについて県(健康政策課)から各医療機関へ手続きに係る申請書等が送付されます。
指定医療機関の要件
● 保険医療機関であること
● 次の欠格条項に該当しないこと
・申請者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
・難病法等により罰金刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
・指定医療機関の指定を取り消され、5年を経過していないとき
など
● 指定の有効期間は6年間です。
申請方法
下記「指定医療機関指定申請書」を郵送で鳥取県あてに提出してください。
申請書の郵送先(提出先)
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220
鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課がん・生活習慣病対策室
電話番号 0857-26-7194
■指定医療機関指定申請書
・Word版 ・pdf版 ・記入例
■ 鳥取県(健康政策課)ホームページ > http://www.pref.tottori.lg.jp/219276.htm
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◇各地区で行われた説明会資料
東部地区(9/22)、中部地区(9/24)、西部地区(9/26)でそれぞれ開催されました
説明会の資料については、以下からダウンロードできます。