「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく難病指定医は、異動等により
主たる勤務先の医療機関が鳥取県以外の都道府県に所在する医療機関に変更となる場合には、
変更届けを提出していただく必要があります。
(異動前の都道府県には変更届出書、変更後の都道府県には指定申請書の提出が必要です)
今般、難病指定医の異動等に伴う手続きについて、鳥取県福祉保険部健康医療局健康政策課より
周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
届出の区分、その事例及び必要な書類等は県からの通知のとおりですので、
該当される方におかれましては、手続きをお願いいたします。