難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)に基づく
特定医療費については、所得や治療状況に応じた自己負担上限額が
設定されております。
この自己負担上限額は、自己負担上限額管理票等で管理することと
されており、今般、厚生労働省において管理票の記載方法が示され、
鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課より周知依頼がありましたので
お知らせ致します。
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