お知らせ

植込み型カテーテルによる中心静脈注射の取り扱いについて

 

~ 鳥取県医師会 医療保険委員会より ~

 

 

令和3年12月に開催された「医療保険員会」での質問事項での指摘をうけ、基金・国保意見交換会で取り扱いを検討した結果、下記で調節することになりました。

 

なお、この取り決めは令和4年5月診療分からの変更となります。

 

 

 

                          記

 

 

植込み型カテーテルから中心静脈注射を行った場合は、注射薬剤に「高カロリー輸液」を含まない場合であって「植込み型カテーテルによる中心静脈注射(125点)」の手技料を認める。

 

補記;他の薬剤とは、①抗生剤等②抗悪性腫瘍剤等③補液のみ、です。

 

 

 

以上