感染症情報

インフルエンザ罹患時における出席停止期間について

 

インフルエンザ罹患時における出席停止期間

 

学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止期間の基準について、平成2441日より「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令」が施行されたことは、既に平成24416日、1228日付けファックス通知及び会報24.4月号でお知らせしておりますが、インフルエンザ流行シーズンを控え、改めて周知徹底を行うため、下記についてお知らせ致します。

 

 

 【インフルエンザによる出席停止の期間

 

発症した後5日を経過し、かつ、

解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで

(学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令 平成2441日施行)

 

 

出席停止日数の数え方

1)「○○した後△日を経過するまで」とした場合は、「○○」という現象が見られた日の翌日を第1日として算定する。インフルエンザの場合、その発症日(発熱した日)は算定せず(0日とする)、その翌日を第1日とする。

2)「解熱した後2日を経過するまで」の場合は、以下のとおりである。

月曜日に解熱 → 火曜日(解熱後1日目) → 水曜日(解熱後2日目)→ (この間発熱がない場合) → 木曜日から出席可能

3)抗ウイルス薬によって早期に解熱した場合も感染力は残るため、発症5日を経過するまでは欠席が望ましく、咳嗽や鼻汁が続き、感染力が強いと考えられる場合は、さらに長期に及ぶ場合もある。

4)ただし、学校において予防すべき感染症第二種の各出席停止期間は基準であり、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められる場合についてはこの限りではない。