新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく
特定接種に関する医療機関の登録について
特定接種とは、新型インフルエンザ等が発生した場合に、「①医療の提供の業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員」や、「②新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員」に対して臨時に行う予防接種で、住民接種に先んじて行われるものであります。
特定接種の対象者となるためには、民間の医療機関については、①に係るものとして、予め厚生労働大臣に登録して「登録事業者」になる必要があります。
登録の手続き方法は、下記鳥取県のHPからダウンロードした『特定接種登録申請書』(A4用紙1枚)に必要事項を記入し、Eメールで所管する保健所のメールアドレスに添付送付してください(手書き送付も可)。
なお、登録にあたって「診療継続計画(BCP)」が作成してあること(記載欄に○印を付ける)が必要となりますが、申請書への添付は不要です。作成の手引き・作成例が下記日本医師会のHPに掲載されていますので参考にしてください。
つきましては、本会としましては、すべての医療機関に特定接種の登録へのご協力をお願いする次第であります。登録手続きについて、すでに地区医師会または保健所より通知がなされていることと存じますので、案内にしたがってください。
なお、日本医師会は、「特定接種」は小児、妊婦、高齢者等のハイリスク者を含む住民接種に先んじて行われるもので、新型インフルエンザ等の流行時に適切な医療を提供し、あるいは住民接種を行うなど、地域の医療提供体制を確保し、もって地域住民の生命・健康を守るために行われるものであることをご理解いただくとともに、標榜診療科によらず、広く特定接種の登録への協力を求めておりますことを申し添えます。
◇ 登録申請書等は、鳥取県のHPからダウンロード出来ます。
http://www.pref.tottori.lg.jp/224981.htm
◇ 診療継続計画の作成手引き・作成例は、日本医師会のHPからダウンロード出来ます。
http://www.med.or.jp/jma/kansen/novel_influenza/001711.html