平成15年9月30日

平成15年度 No.3

 

目   次

 

 平成15年における組合員証等の検認について

 

Ⅱ 医療費一部負担金割合の変更及び被保険者証の様式変更について

(北海道医師国民健康保険組合)

 

Ⅲ 給付割合の変更について       (栃木県医師国民健康保険組合)

 

Ⅳ 社会保険医療担当者の新規個別指導方針について

 

 平成15年における組合員証等の検認について

日医発第376号(保72号)15.8.6

日本医師会長 坪井栄孝

 

 国家公務員共済組合法施行規則第92条第1項の規定に基づき、共済組合員証、遠隔地被扶養者証、高齢受給者証、標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、船員組合員証及び船員被扶養者証(以下「組合員証等」という。)の平成15年における検認が別添のとおり実施されることになり、財務省主計局長より本会宛に協力依頼がありましたのでご連絡申し上げます。

 今回実施される検認の概要は下記の通りですので、貴会会員への周知方よろしくお願い申し上げます。

 

 

1.            組合員証等の検認は、本年9月から10月までの間に実施する。

2.            組合員証の第1面左下に検認年月日(実際に検認した年月日)を示した検認印を押印し、検認の事跡を明確にする。

3.            組合員証等の検認を実施するにつき、組合員若しくは被扶養者の療養のためまたは事務処理等の理由によりやむを得ない場合は、「共済組合員資格証明書」を発行し、受診に支障のないよう措置を講ずる。

 

【県医注】本文中「別添」は省略します。


 医療費一部負担金割合の変更及び被保険者証の様式変更について

北海道医師国民健康保険組合

                             理事長  飯 塚 弘 志

 

 平素より本組合の事業運営につきまして、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

 標記の件につきまして、本年10月1日より北海道医師国民健康保険組合被保険者の医療費一部負担金の割合を、別紙のとおり変更いたします。

 また、被保険者証の様式は、個別のカード様式となります。

 つきましては、貴関係各位に対するご周知方ご協力賜りたくご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

北海道医師国民健康保険組合

医療費一部負担金割合の改定

 

1.            改定の時期 平成15年10月1日

2.            改定の内容

被保険者種別

入院・入院外

一部負担金の割合

現 行

(平成15年9月30日まで)

変更後

(平成15年10月1日から)

組合員

入 院

1 割

2 割

入院外

1 割

2 割

家族・従業員

入 院

1 割

2 割

入院外

3 割

3 割

(3歳未満・前期高齢者は、法に定める負担割合)


 給付割合の変更について

栃木県医師国民健康保険組合

理事長  宝 住 与 一

 

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

 平素より、本組合運営につきましては格別のご指導ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

 さて、本組合では、平成15年3月6日開催された第91回通常組合会において規約の一部改正を議決し、平成15年10月1日より下記のとおり給付割合を変更することになりましたのでお知らせいたします。

 つきましては、関係機関への周知方、よろしくご高配を賜りますようお願い申し上げます。

 

 

 

種   別

変  更  前

(平成15年9月30日まで)

変  更  後

(平成15年10月1日から)

第1種組合員

(医師本人)

9  割

8  割

第2種組合員

(従業員本人)

9  割

8  割

家   族

8  割

8  割

(据え置き)

1.     給付割合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*入院・入院外ともに同給付割合

3歳未満・前期高齢者は、法に定める給付割合

 

2.施行年月日  平成15年10月1日


Ⅳ 社会保険医療担当者の新規個別指導方針について

 

社会保険事務局では、新規個別指導方針について以下のとおり実施することとし、通知が

ありましたのでお知らせいたします。

平成15年9月8日

鳥取社会保険事務局

 

1 新規に社会保険医療担当者として指定した保険医療機関、保険薬局(開設者変更を含む)及び保険医、保険薬剤師の指導は、保険診療に定められている「保険医療機関及び保険医療養担当規則」並びに「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」等の早期理解を求めるため、鳥取県における新規指定数等を勘案のうえ、毎年実施することを原則とする。

 

2 指導は教育的観点に立って実施するものとし、指導結果については文書通知はせず口頭で行うこととする。

  ただし、特に改善すべき事項及び留意すべき事項があると認められた場合には、事務連絡で知らせることとする。

 

3 指導の結果、保険診療の内容に著しく不備が認められる保険医療機関及び保険薬局については、個別指導を踏まえ、その後の方針について検討することとする。