平成14年9月10日

平成14年度 No.3

 

目   次

 

 

 給付割合の変更について(山形県医師国保組合)

 

Ⅱ 給付割合の変更について(熊本県医師国保組合)

 

Ⅲ 給付割合の変更について(鳥取県医師国保組合)

 

Ⅳ 平成14年における組合員証等の検認について

 

 

 

 

 

 給付割合の変更について

山形県医師国民健康保険組合

理事長  荒 井   冨

 

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

本組合の事業運営につきましては、日頃から格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本組合では平成14年7月23日開催の第91回通常組合会において規約の一部改正を行い、平成14年9月1日から下記のとおり給付の割合を変更することになりましたので、よろしくご協力くださいますようお願いいたします。

なお、本組合の被保険者証を平成14年9月1日で更新いたしますことを申し添えます。

 

○ 給付割合の改正

被保険者種別

改正前

改正後

第1種組合員(医師)

第2種組合員(従業員)

及び世帯員

入 院 9

入院外 7

入 院 8

入院外 7

 

○ 施行期日   平成14年9月1日


 給付割合の変更について

熊本県医師国民健康保険組合

理事長  柏 木   明

 

平素より本組合の事業運営につきましては、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本組合におきましては、給付割合を下記のとおり改正し、平成14年10月1日より実施することにいたしました。

つきましては、ご多用中のところ誠に恐縮に存じますが、貴会会報等を通じ、貴会会員へご周知下さいますようお願い申し上げます。

今回、被保険者証につきましては、被保険者一人一人に交付するカード様式にいたしましたので、併せてお知らせいたします。

 

 

熊本県医師国民健康保険組合給付割合

(平成14年10月1日)

区  分

改正前

(平成14年9月30日まで)

改正後

(平成14年10月1日から)

第1種組合員

入 院 

外 来 

入 院 

外 来 

第2種組合員

入 院 

外 来 

入 院 

外 来 

家    族

入 院 

外 来 8

入 院 

外 来 8

 

※ 家族の外来の給付割合は従来どおりです。


 給付割合の変更について

鳥取県医師国民健康保険組合

理事長  長 田 昭 夫

 

初秋の候 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、当組合では平成14年2月9日開催の臨時組合会において規約の一部改正を下記のとおり議決しましたのでお知らせいたします。

 

平成14年10月1日より実施

 

資  格

改正前

(平成14年9月30日まで)

改正後

(平成14年10月1日から)

組合員

准組合員

家  族

 

※ 3歳未満の被保険者・70歳以上の被保険者は、法によって規定された給付割合です。

この度の改正では、家族は現行どおりです。


 平成14年における組合員証等の検認について

日医発第543号(保83)14.8.27

日本医師会長 坪井栄孝

 

今般、国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)の規定に基づき、共済組合員証、遠隔地被扶養者証、標準負担減額認定証、特定疾病療養受領証、船員組合員証および船員被扶養者証(以下「組合員証等」という。)の検認が別添のとおり実施されることとなり、財務省主計局長より本会あてに協力依頼がありましたのでご連絡申し上げます。

今回実施される検認の概要は下記の通りでありますので、貴会会員への周知方よろしくお願い申し上げます。

 

1.組合員証等の検認は、平成14年9月から10月までの間に実施する。

2.組合員証等の第一面の右上に検認年月日(実際に検認を実施した年月日)を示した検認印を押印し、検認の事跡を明確にする。

3.組合員証等の検認の実施につき、組合員若しくは被扶養者の療養のため、または事務処理等の理由により、やむを得ない場合は「共済組合員資格証明書」を発行し、組合員等の受診に支障のないよう措置を講ずることとする。

 

 

【県医注】本文中「別添」は省略します。