標記について、日本医師会より通知がありましたのでお知らせいたします。
本通知は、ベースアップ評価料の届出に必要な様式や届出の方法について整理されているほか、令和8年度診療報酬改定以前にベースアップ評価料に係る届出を行っており、引き続き令和8年6月1日以降もベースアップ評価料を算定する保険医療機関等であっても、令和8年6月1日までに改めてベースアップ評価料の届出を行う必要があることについて、周知されているものです。
詳細は下記よりご確認ください。
→ 令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料に係る施設基準の届出について![]()