標記について、日本医師会より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
令和6年度診療報酬改定において、施設基準や療養担当規則等で書面掲示が求められる事項については、原則としてウェブサイトに掲載しなければならないとされたものの、令和7年5月31日までの間は、経過措置が設けられたところです。
今般、経過措置の期限が近づいてきていることから、改めて周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
詳細は下記よりご確認ください。
→ 保険医療機関における書面掲示事項のウェブサイトへの掲載について