予防接種法に基づき市町村が実施する「定期予防接種」について、これまで接種者が居住する
圏域内の医療機関で接種を行っていたものを、平成30年4月1日から県内他圏域の医療機関
でも接種が可能となる事業を開始しました。
■定期予防接種広域化の概要
・予防接種法に基づいて実施している定期予防接種について、これまでは、原則、接種者の居
住する圏域(東部・中部・西部)の医療機関でのみ接種が可能でした。
・平成30年4月1日から、さまざまな理由(長期入院、保護者の里帰り、他圏域にかかりつ
け医がいる等)で、居住する圏域の医療機関で接種を受けることが困難な方に対して、特別
な手続き(接種料金の一時負担等)を行わず、他圏域の医療機関でも接種が可能になる定期
予防接種(A類疾病のみ)の広域化事業を開始しました。
■対象者
本事業に参加する中部・西部の全14市町村に居住している者
※東部の市町については、他圏域での接種希望者が少ないことから、引き続き、個別での
手続きにより実施する意向
■対象となる予防接種
小児の定期予防接種
(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、麻しん、風しん、日本脳炎、結核(BCG)、小児
の肺炎球菌感染症、インフルエンザ菌b型(Hib)感染症、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症、水痘、
B型肝炎、ロタウイルス) ※ ロタウイルスは令和2年10月1日~追加
■協力医療機関(接種可能医療機関・ワクチン)(2025.04.21 更新)
協力医療機関用 ——————————————————
○鳥取県定期予防接種広域化事業実施要領 (2024.4.1 更新)