感染症情報

鳥取県定期予防接種広域化事業の実施について

 

予防接種法に基づき市町村が実施する「定期予防接種」について、これまで接種者が居住する

圏域内の医療機関で接種を行っていたものを、平成30年4月1日から県内他圏域の医療機関

でも接種が可能となる事業を開始しました。

 

 

 

■定期予防接種広域化の概要
・予防接種法に基づいて実施している定期予防接種について、これまでは、原則、接種者の居

 住する圏域(東部・中部・西部)の医療機関でのみ接種が可能でした。
・平成30年4月1日から、さまざまな理由(長期入院、保護者の里帰り、他圏域にかかりつ

 け医がいる等)で、居住する圏域の医療機関で接種を受けることが困難な方に対して、特別

 な手続き(接種料金の一時負担等)を行わず、他圏域の医療機関でも接種が可能になる定期

 予防接種(A類疾病のみ)の広域化事業を開始しました。

 

 

■対象者
 本事業に参加する中部・西部の全14市町村に居住している者
  ※東部の市町については、他圏域での接種希望者が少ないことから、引き続き、個別での

   手続きにより実施する意向

 

■対象となる予防接種
 小児の定期予防接種
  (ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、麻しん、風しん、日本脳炎、結核(BCG)、小児

   の肺炎球菌感染症、インフルエンザ菌b型(Hib)感染症、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症、水痘、

   B型肝炎、ロタウイルス)     ※ ロタウイルスは令和2年10月1日~追加

 

 

 

■実施市町村一覧 (2024.04.01 更新)

 

■協力医療機関(接種可能医療機関・ワクチン)(2023.11.13 更新)

 

 

 

 


  協力医療機関用 ——————————————————

 

 ○鳥取県定期予防接種広域化事業実施要領 (2024.4.1 更新)

  

 ○協力申込書兼委任状(別紙3)(2024.4.1 更新)

  

 ○変更届(別紙4) 

 

 ○辞退届(別紙5) 


 ○実施報告書兼請求書(別紙8) (2024.4.1 更新)