今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、収入が激減し資金繰りに苦慮する医療機関の増加に鑑み、厚生労働省は、希望する医療機関に対して、6月下旬に4月診療分の診療報酬が支払われる際に、加えて5月診療分の診療報酬の一部を概算前払いすることとしました。
5月診療分の診療報酬等の概算前払い希望する医療機関は、6月5日までに支払基金および国保連に所定様式を用いて申請していただくようお願いいたします。
詳細は下記の関連資料をご確認ください。
記
・ 資金繰り対策としての診療報酬等の概算前払いについて(令和2年5月27日付 日本医師会通知)
・ 融資を利用する保険医療機関等の経営者の皆様へ
「5月診療分 診療報酬等の一部概算前払のご案内」(厚生労働省リーフレット)